2026年2月13日金曜日

乗車 お断り

;『えらく珍しいお店への配車だね

今夜も然程でもない夜を過ごしていると、滅多にお声が掛からないお店への配車。
早速に駆け付けて、お店へお声掛け。
すると、店内の様子が目に入ってきた。
私;<おや。カウンター席に完全に出来上がった人がいるぞ。怪しい。
そして、かなりお待ちして現れたのは、
・連れの人かな(1名様)
・お店のマスターが背後から抱えて来た、
  「もう歩けないじゃん」状態の人 (1名様)
ここで、この様子から判断して、私は即答。
私;『泥酔者は、お乗せすることは出来ません
これは、法律や法令でも認められている行為。
【道路運送法 乗車拒否】
≪道路運送法第13条≫
(運送引受義務)
第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
≪正当な事由とは≫
国土交通省令 旅客自動車運送事業運輸規則13条
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第十三条一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
一第十五条の二第七項又は第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
二第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四付添人を伴わない重病者
五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(物品の持込制限)
第五十二条旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
一火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)
二百グラムを超える玩がん具用煙火
三揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
四百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)
五黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
六放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)
七苛か性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
八高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
九クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
十刃物
十一五百グラムを超えるマッチ
十二電池(乾電池を除く。)
十三死体
十四動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩がん用の小動物を除く。)
十五事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
十六前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの

私;<こんな人を乗せたら、とんでない結末となること間違いなし
すると、その遣り取りを傍観していたお連れ様?が、
お連れ様?;『それならば、私が同乗していきます。行き先はXXX区へ。そして、また此処に戻ってください。
私;『それでしたら
そんなこんなで、出発。
私;<しかしね。ルートは、一般的なルートではなく、臨機応変な対応が出来るルートで行こう。
その後、途中のチェックポイントで行き先を確認すると、
お連れ様?;『私は、XXX区に住んでいる事は知っているが、それが何処なのかは知らない
私;<え?。何だそれ!。
私;『それでは、一旦、此の先の退避場所に停めますね
そして、お連れ様が彼方此方と電話をし始めた。
お連れ様?;『なかなか電話に出ないなあ
私;<当たり前ですよ。こんな田舎の夜中では、皆さん寝てます。
結局、更に進めて某・自宅へ。
お連れ様?;『この家の人に泥酔者の家の道案内をお願いします
此の後も、狭い路地を走行。
私;<やだやだ
何とか目的の家に着いたが、
私;<おやおや。この家の人を叩き起こすのか。
所詮に田舎での事、夜中には簡単には家の人は現れない。
それでも何とか、泥酔者の人の搬入先の家に到着して泥酔者が下車。
私;<家を知らないのに、「私が同乗する」と言うなよねえ
この後、此処まで道案内していただいた方をご自宅まで多くして、
私;『それでは、此の後は、先程のお店への戻りですね
とUターン。
私;<お連れ様?もお気の毒。詳しく知らない泥酔者に同乗した顛末が余計なタクシー料金を負担する羽目にね。当然。完結するまでタクシー料金は発生しますからね。客が乗っている限りは。
お店に戻り、
私;『ありがとうございました。お疲れ様でした

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